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このページでは就業規則が必要な3つの理由を詳しく解説いたします。
就業規則が必要な理由を知った上で、就業規則の作成や見直しを行わないと正しく就業規則の効力を発揮できない場合があります。
という方はぜひお読みください。
労働基準法では、就業規則の作成と労基準監督署への届出が義務付けられており、届出をしないと、30万円以下の罰金が課せられます。
ひとつの事業所に常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイト含む)がいる場合に作成・届出の義務があります。
就業規則は使用者と労働者の権利・義務を明確にするルール・基準です。
給与の支払いや休日、残業代の扱いを明文化しておくと、金銭トラブルや残業代トラブルを防ぐことができます。
また、社内の基準を明確にしておくことで、従業員の不公平感をなくし、労務トラブルに繋がる不満を減らす効果もあります。
就業規則は本来その会社のルールブックになるものです。
なので、従業規則の書き方や内容は自由です。
そのため、下記の内容を記載し、会社としてどのような方向に向かっているかを明文化できます。
ここまで解説してきたように、就業規則を作成する理由は以下の3つです。
どれも会社を経営していく上では重要なことだと思います。
就業規則の作成・見直し方がわからなければ、ぜひ当事務所へご相談ください。